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偽装ファクタリングとは?

ファクタリングは、企業が持つ売掛金などの債権をファクタリング会社に譲渡することで資金を調達する手法ですが、近年、違法な業者がこれを悪用し、高金利の貸付に類似する取引を行っている事例が問題視されています。
このような取引は「偽装ファクタリング」と呼ばれ、金融庁などの当局が繰り返し注意喚起を行っています。
ファクタリング自体は貸付とは異なるため、通常は貸金業法の規制を受けません。しかし、ファクタリングを装い、実質的に貸付に近い機能を持つ取引が行われることがあります。例えば、ファクタリングを装って高金利で資金を貸し付けるような取引や、債権の譲渡という名目で経済的に貸付と類似する取引が行われる場合です。このようなケースでは、貸金業法の適用を受けるため、本来貸金業としての登録が必要ですが、違法業者はファクタリングを隠れ蓑にこの登録を行っていないため、法的に問題があるとされています。

正規の貸金業者と偽装ファクタリング業者の違い

正規の貸金業者と違法業者の大きな違いとして、正規の業者は当局の監督のもと、顧客保護のために貸金業法上の義務を履行しています。
具体的には、利用者の返済能力を調査し、総量規制を遵守する、厳しい取立てを行わないなどです。一方、偽装ファクタリング業者はこうした規制を無視して取引を行うため、利用者が不利な条件で契約を結ばされたり、過酷な取立てを受けたりするリスクが高まります。過大な手数料の徴収や、無理な返済を強要されることもあり、結果として利用者は深刻な経済的損害を被る可能性があります。

代表的な偽装ファクタリング:給与ファクタリング

代表的な偽装ファクタリングとして、2つの事例が挙げられます。1つ目は「給与ファクタリング」です。
給与ファクタリングは、労働者が自らの給与債権をファクタリング会社に売却し、その代金を現金として受け取ることを謳った仕組みです。しかし、給与債権は法律によって強く保護されており、労働者が破産しても優先的に支払われることや、雇用者が労働者に直接支払うことなどが義務付けられています。このため、給与ファクタリングは、金銭債権に対して存在する不払リスクが極端に低く、また、その資金の流れが貸付と変わらないことを理由に、実質的に労働者の信用を当てにした貸付と見なされます。最高裁判所も給与債権のファクタリング取引は貸金業の規制対象となる貸付けに該当すると判断しています。上記のような判断から、給与ファクタリングは、違法な貸付行為とみなされる可能性が高く、注意が必要です。

代表的な偽装ファクタリング:買戻し義務付きファクタリング

また、2つ目の事例としては「売掛債権の買戻し義務付きファクタリング」が挙げられます。これはファクタリング契約の中で、万が一売掛先が倒産し、債権が回収できなくなった場合でも、利用者がその債権を買い戻す義務を負わされるものです。本来、ファクタリングは債権を譲渡することで資金(譲渡代金)を調達する取引であるため、債権が回収不能になるリスクは債権の譲受人であるファクタリング会社が負うべきです。しかし、こうした買戻し義務や保証義務が契約に盛り込まれていると、売掛債権等の回収不能リスクを利用者が負うことになるため、実質的に利用者の信用に基づいた貸付と同じ性質を持つ取引とみなされ、違法行為と判断される可能性が高いとされています。

上記の取引を避けるためには、契約書の中に「買戻し義務」や「保証義務」が含まれていないか、契約書の内容をよく確認することが重要です。
ただし、契約書を読み解く上ではどのような条件で買い戻すことになっているかに注意する必要があります。
例えば、架空の債権や不適格な債権などを譲渡してしまったことが判明した時に、利用者が当該債権を買い戻す合意がなされる場合がありますが、このようなケースでは、債権の売主である利用者側に落ち度があるため、債権を買い戻すことに合理的な理由があり、特に問題となるものではありません。

こういった偽装ファクタリング取引と疑われる場合には、すぐに弁護士等の専門家に相談の上、取引を止めることが重要です。

Chapter 5. ファクタリングを巡る近時の動向