本協会の定款第7条(2)~(5)で定める各種会員の入会手続(第8条)の開始時期については、各種準備が整いましたら、本サイト上でお知らせします。
(会員の構成)
第7条 本協会の会員は、次の各号の種別とし、会員となることができる者は、当該各号に掲げる者とする。
(1) 理事会員
ファクタリング業を行う事業者であって、本協会の自主規制整備等の開発・整備・運用に係る業務への従事を約する者
(2) 事業者会員
第1号の理事会員以外のファクタリング業を行う事業者又はファクタリング業を行うことを目的として準備を行う事業者
(3) 金融機関会員
本協会の目的に賛同しその事業を賛助する、預金取扱等金融機関、貸金業者、金融商品取引業者、保険会社、信託会社、少額短期保険業者
(4) 賛助会員
本協会の目的に賛同しその事業を賛助する者(前2号に定めるものを除く)
(5) 特別会員
理事会が定める基準に合致する者
2 前項第1号に定める理事会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)に規定する社員とする。
(会員の入会手続)
第8条 本協会に会員として入会しようとする者は、定款施行規則に定める入会申請書及び添付書類を本協会に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
2 本協会は、前項に規定する入会の承認にあたって、ファクタリング会員として入会申請を行う者に対し、法令及び定款その他の規則を遵守するための社内規則及び管理体制を整備させるため、必要な指示をすることができる。
(注)上記にある「ファクタリング会員」とは理事会員及び事業者会員を指す。