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いいえ、適切に運営される2者間ファクタリングは貸金業には該当しません。
ファクタリングは売掛先からの不払い時のリスクも含めて売買される「ノンリコース取引」です。契約書および運営実態としてノンリコース性が守られていない取引は貸金業法違反であり注意が必要です。